派遣の3年ルールとは?例外や抜け道があるって本当?

こんにちは。かわさき(@kawasa55_)です。

3年経ったらどうなるの?正社員で雇ってもらえる?

仕事にも慣れ、充実した日々を送っていたのに、3年ルールのせいで派遣先を変えなきゃいけないなんて…

今の環境に満足していて、派遣先とも良い関係なのに「同じ派遣先で3年を超えて働くことができない」というルールのせいで、今後の身の振り方に悩まれている方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、3年ルールの概要や、抜け道について紹介します。

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派遣の3年ルールとは?

派遣でよく聞く「3年ルール」。まずはその制度について解説します。

派遣の3年ルールとは、原則として「派遣社員は同じ派遣先の同じ部署で3年以上は働けない」ことを定めた制度

たとえ派遣元(派遣会社)を変更しても、3年ルールを回避することはできません。

ただし、同じ派遣先であっても、部署を異動すれば3年を超えて働くことができます。

【例】
2021年4月1日から派遣社員として働く場合、その職場で働けるのは、最長で3年後の2024年3月31日までです(部署異動をしない場合)。
そして、派遣期間の制限を過ぎた最初の日である2024年4月1日が、「抵触日」となります。

例外となるケース

派遣3年ルールには例外があります。以下のケースでは、同じ派遣先の同じ部署で3年以上働けます。

  • 派遣元で無期雇用されている
  • 60歳以上
  • 終期が明確な有期プロジェクトに派遣されている
  • 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)
  • 産休・育休・介護休暇などを取得する人の代わりに派遣されている

派遣の専門26業種も3年ルールが適用に!
かつて、専門知識や技術などを要する専門26業種については、例外として派遣の期間制限がありませんでしたが、現在は専門26業種であっても派遣の3年ルールが適用されます。

2015年に労働者派遣法が改正され、その決まりが廃止されたためです。

参考:派遣元事業主の皆さまへ|厚生労働省

派遣3年ルールの抜け道

実は、派遣3年ルールには抜け道があります。それでは、その抜け道について解説していきます。

抜け道①:部署を異動をする

同じ派遣先でも「人事部→経理部」など部署を異動することで、さらに最長3年働くことができます。

ただし、部署が変わることで、これまでの経験が活かせなくなったり、不慣れな業務を担当しなければならない場合もあるので、注意が必要です。

抜け道②:派遣先に直接雇用してもらう

派遣先に直接雇用(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)にしてもらう方法です。

ただしこの場合は、派遣元と派遣先が相談する必要があります。

また、派遣の時より給料が下がったり、責任が増えるだけだったり、条件が悪くなることもあるので、雇用条件をしっかり確認しましょう。

抜け道③:派遣元に無期雇用してもらう

派遣元(派遣会社)で有期雇用から無期雇用にしてもらうことです。

無期雇用派遣には3年ルールは適用されません。派遣元に有期雇用派遣から無期雇用派遣への変更を依頼し、承諾されれば同じ派遣先で3年以上働くことができます。

無期雇用への転換は、以下の3つの要件がすべて揃ったときに申込権が生じます。

  • 派遣会社との有期労働契約期間が通算5年以上になる
  • 契約更新を1回以上行っている
  • 現時点で派遣会社との有期労働契約が締結されている

抜け道④:クーリング期間を設ける

クーリング期間を経れば、同じ派遣先の同じ部署で再度働くことができます。

クーリング期間とは、派遣3年ルールで設定されている期間制限の通算期間がリセットされる空白期間で、具体的な日数は、3ヶ月超(つまり3ヶ月と1日以上)です。

クーリング期間は、無収入かつ、有給休暇などもリセットされてしまう点など、デメリットもあるため注意が必要です。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

派遣3年ルールは、派遣社員が同じ職場で3年を超えて働くことを制限する仕組みです。

雇用安定措置によって、直接雇用が実現すれば、3年というルールに縛られなくなります。

しかし、雇用安定措置について派遣会社から提案されないケースもあるようなので、希望を伝え損ねないように注意してください。

派遣3年ルールとあわせて知りたい失業保険の知識は下記を参考にしてみてください。
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