こんにちは。かわさき(@kawasa55_)です。
仕事を退職してから、次の仕事に就くまでの間に支給される「失業保険」。派遣社員が契約期間満了でやめた場合、失業保険はすぐにもらえるのか、みなさんご存知ですか?
自分から更新を断った場合は?
会社から更新なしと言われた場合は?
そこで今回は、派遣社員が契約満了で辞めたときの失業保険について、解説していきます。
失業保険を受給するための条件
まず大前提として、「働く意志や能力があるにも関わらず就職できない状態であること」です。病気やケガ、妊娠・出産など、すぐに就職できない場合はもらえません。
そして失業保険は、ある程度長く働いていないともらえません。
最低でも1年以上は勤務していないともらえません。ただ、派遣先が何回か変わっていても、それらの期間を合わせて計算されます。
そして雇用保険に加入できる条件も紹介しておきます。
↓↓
雇用保険の加入条件
派遣社員が契約満了でやめた場合、会社都合か自己都合か
結論から言うと、「会社都合」と「自己都合」の両方のパターンがあります。
でも、安心してください!!
契約満了での退職であれば、会社都合か自己都合かにかかわらず、「給付制限期間なし」で失業保険をもらうことができます。
それでは、会社都合と自己都合での違いについて詳しく解説していきます。
会社都合による契約満了
派遣先から「更新なし」と言われ、契約期間満了で離職した場合、会社都合による契約満了となります。
この場合は、派遣社員側は「更新を希望した」ということが重要!
派遣会社から「更新なし」ということを伝えられたら、自分は「更新を希望します」という意思表示をしましょう。
会社都合による契約満了での離職の場合は、給付制限期間なしで失業保険を受給できます。ただし、離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上は必要となります。
また、失業保険を受け取れる日数が、自己都合による契約満了より長くなる場合があります。これは、年齢や働いた日数によって違ってきます。
自己都合による契約満了
契約満了の1ヶ月以上前に、派遣社員側から「次回の契約更新を希望しません」と申し出た場合、自己都合による契約満了となります。
派遣先からは更新の可能性があったかもしれないが、自分から断ったというパターンです。
ですが、もともと契約期間が定められているので、派遣会社と派遣社員、双方合意の上の離職とみなされます。
正社員の自己都合退職のようにはならないようです。
よって失業保険を申請する際も、自己都合という理由ではなく「契約期間満了」という離職区分になり、給付制限期間なしで失業保険をもらうことができます。
ただし、過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上は必要となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
契約満了での退職であれば、会社都合か自己都合かにかかわらず、「給付制限期間なし」で失業保険をもらうことができます。
ただし、契約期間満了になる前に次の仕事を紹介されて、それを正当な理由なく断ると「給付制限期間あり」になる場合もあるので、注意しましょう。
また、失業保険の給付制限期間ありかなしかの区分けについては、明確な基準がWeb上で一般公開されていないため、管轄のハローワークによって判断が異なる場合があるようです。
失業保険の受給について疑問点がある場合は、管轄のハローワークに直接問い合わせて確認するのが最も確実です。
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