こんにちは。かわさき(@kawasa55_)です。
新型コロナウイルスの影響を受け、企業の相次ぐ休業で注目された「休業手当」。私が派遣で働いている職場でも、緊急事態宣言中に派遣社員は自宅待機となったため、休業手当をもらいました。
しかし、お給料の6割だと思っていた休業手当が…
あれっ?これ間違ってない?
6割よりも少ないじゃん!
実際は4割程度しか振り込まれず、かなり焦りました…。
そこで今回は、「休業手当」について派遣会社から説明されたことや、自分で調べたことをまとめておきたいと思います。
派遣でも「休業手当」はもらえるの?
派遣先の会社が休業した場合、派遣社員でも平均賃金の6割以上の休業手当をもらうことができます(労働基準法第26条)。
派遣社員の休業手当は原則、雇用契約を結んでいる派遣会社から支払われます。
条件や内容を簡単にまとめると下記のようになります。
- 会社都合であること
- 支給額は「平均賃金」の6割以上
- 課税対象で、社会保険料も控除(天引き)される
派遣社員自身が、休業手当をもらうために書類を提出するなどの手続きをする必要はありません。
休業手当は月に一度まとめて支払われるのが一般的ですが、支給方法は会社によって異なるので、事前に派遣会社に確認しておきましょう。
【新型コロナウイルスによる休業でも手当は出る?】
新型コロナウイルスの感染拡大防止による休業でも、休業手当がもらえることがあります。
例えば、在宅勤務などで会社を運営できるのにも関わらず、会社判断でそうしない場合などです。新型コロナウイルスの感染拡大は不可抗力の自然災害ですが、在宅勤務などの代替措置を取らないことで、会社都合の休業とみなされるようです。
実際に私の経験ですが、在宅で対応可能な業務なのに、派遣先の職場から在宅勤務の許可が出ず、自宅待機となり休業手当をもらいました。
ただし、接客業や製造業など、業務の性質上在宅勤務に対応できない場合は、休業手当がもらえないようです。
「休業手当」っていったいいくら?
休業手当の額については、ざっくり「収入の6割」というのが一般的な認識かと思います。しかし、休業手当は「平均賃金の6割」以上の額とされていて、ここでいう「平均賃金」とは基本給のことではありません。
平均賃金の計算方法は、時給制か月給制かで変わるので、下記で解説します。
時給制(有期雇用派遣)の平均賃金
有期雇用(登録型)派遣に多い時給制では、労働日数の少なさから、総暦日数で割ると平均賃金が低くなってしまうことがあります。そのため平均賃金の計算パターンが2つあります。このうち金額が大きい方を平均賃金として、休業手当を計算します。
①通常パターン
平均賃金=直近3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の総暦日数
②最低保障パターン
平均賃金=直近3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の労働日数×60%
月給制(無期雇用派遣)の平均賃金
無期雇用派遣(常用型)に多い月給制では、通常パターンとなります。
平均賃金=直近3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の総暦日数
休業手当に降りかかるもう一つの災難
上記に記載のとおり、休業手当の計算では、「平均賃金は暦日数で割る」けれど、「休業手当は実際に働くはずだった日数」となっています。これが、休業手当額が「お給料の6割」に大きく及ばない原因のひとつです。
そして、お給料の6割の休業手当を手にすることすら出来ないのに、更に降りかかる災難が「社会保険料の支払い」です。
仮に1ヶ月まるまる休業となって、お給料の半分にも満たない休業手当しか支払われない場合でも、社会保険料や住民税は天引きされます。それも、原則として、お給料を満額もらっていた月と同額なんです!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「休業手当はお給料の6割」というのは幻想でした…。実際に私もお給料の4割程度の休業手当でしたので。みなさんも休業手当の仕組みを正しく理解して、慌てることのないようにしてくださいね。
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